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石川県中学校技術・家庭科研究会規則



第一条(名称)
  本会は、石川県中学校技術・家庭科研究会と称する。


第二条(事務局)
  本会の事務局を、会長の委嘱する学校におく。


第三条(目的)
  本会は、中学校技術・家庭科教育の振興をはかることを目的とする。


第四条(事業)
  1.中学校技術・家庭科教育に関する調査研究
  2.技術・家庭科に関する施設設備の充実
  3.研究会、講演会、講習会等の開催
  4.関係機関との連絡並びに協力
  5.その他、目的達成のために必要な事業


第五条(組織)
  本会は、県内中学校を以て組織する。


第六条(支部)
  各郡市の技術・家庭科研究会、またはこれに準ずるものを以て本会の支部とする。


第七条(役員)
  本会には、次の役員をおく。
   会長1名、 副会長 若干名、 理事 若干名、 運営委員 若干名、 監事 2名
   幹事長(事務局長を兼ねる)1名、 幹事 若干名


第八条(役員の任務)
  1.会長は本会を代表し、会務を統括する
  2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する
  3.理事は会務を決定する
  4.運営委員は会務を執行し、研究の推進を図る
  5.監事は会計、及び事務を監査する
  6.幹事長及び幹事は、庶務及び会計の事務を処理する


第九条(役員の選出)
  1.会長、副会長、監事は理事会で選出する
  2.理事、運営委員は各郡市支部で選出する
  3.幹事長及び幹事は会長が委嘱する


第十条(役員の任期)
  役員の任期は1年とする、ただし、再任は妨げない。


第十一条(顧問)
  本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の同意を得て会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応じる。


第十二条(会議)
  本会の会議は理事会、運営委員会及び幹事会とし、会長がこれを招集する。


第十三条(議決)
  本会の議決は出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


第十四条(会計年度)
  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。


第十五条(会の経費)
  本会の経費は、会費・補助金・その他の収入を以てこれにあてる。


第十六条(規則改正)
  本規則の改正は理事会の議決によらなければならない。


第十七条(本規則の細則)
  この規則の施行について必要な細則は別にこれを定める。


付則
 この規則は、昭和57年4月1日より施行する。
 平成12年10月4日改正・平成13年4月1日施行


細則
 1.理事、運営委員は次の通り各郡市支部より選出する。
   理  事−各支部長またはこれに準ずるもの 1名
   運営委員−技術、家庭科教諭 各1名
 2.本会の事業推進のため専門部を設けることができる。
 3.会費は、1校年額3,000円とする。


顕彰内規
 石川県中学校技術・家庭科研究会は、毎年行われる県大会の席上、次の者に感謝状を贈呈することができる。

 本会に多年尽力され、功績顕著で退任、または退職され、理事会が認めた者。

 付記
  1.顕彰者に感謝状と記念品を贈る
  2.この顕彰は昭和53年度より実施する。
     (昭和53年9月14日・理事会)



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